女性税理士の企業作りサポートブログ

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預り源泉税の納付

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7月になりました。

半年が過ぎ 税務カレンダーでは

納期の特例を受けておられる会社、事業主の皆さまにおいては

支払い給与・報酬等で預かった源泉税の納付(7月10日)の時期です。

今年は、土曜日なので、7月12日㈪ ですね。

6月の給与計算ができ上がれば

1月〜6月までの給与や賞与、税理士等の

報酬分の支払い総額と源泉税を集計しましょう。




先月、源泉税を脱税し逮捕されたニュースがありました。

キャバクラ経営会社ですが、

ホステスの給与から源泉徴収した所得税 約1年半分、

合計約1億6100万円に加え、売り上げの除外も有ったりで

過去3年間で、約1億2100万円を脱税したということで、

その会社の社長が 東京地検特捜部に逮捕されました。

そのお金は事業資金にまわしていたとか・・ですが、

源泉税は 「預かり金」 という認識が欠けていたのでしょうか。

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さて、当事務所では 

お客様の 源泉税の納付書作成の準備を はじめています。
  


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梅雨の時期

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早いもので6月に入り、梅雨の季節になりましたね。

特に今年は気温の寒暖差が激しく、

毎日天気予報とにらめっこをし服装も何を着ようか、

体調管理にも一苦労です。


さて私ども事務所は 法人の決算で一番多い 3月決算も先月で無事終わり、

ホッとしたところなのですが、 私は体調を崩してしまいました。

お客様も私の周りも 風邪など体調を崩している方も多いようです。

この寒暖差も体調不良の原因になっていると思いますが、

日頃の予防も大切ですね。

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また、今月は首相が新しくなり、子ども手当の支給も始まりました

今年は新しいことが始まる 6月でもありますね。

税制面でも改正があるので 勉強し、決算や月次の作業に 対応していきます。




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最近の税務調査

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ここ最近の税務調査ですが、

調査の日程が短くなってきています。


従前は、たっぷり2日プラスアルファでしたが、

今年に入って すべての調査が1.5日です。


つまり、事前準備の徹底が なされてきています

取引先の調査による 反面の確認も増えてきています。



国税庁において全税務署をオンラインで結んだ

「KSKシステム」(国税総合管理システム)という

データベースを税務調査において役立てています。


昨年度は、消費税の単独調査もありました。


特に 還付申告の場合は、注意してください。



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平成22年度税制改正について- 2/2

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二点目は、

中小企業の 少額減価償却資産の特例延長 です。

中小企業者等が 30万円未満の少額減価償却資産を取得 した場合、

その減価償却資産の年間300万円を限度として

全額損金算入できる 特例が

平成24年3月31日(平成24年3月決算)まで

2年間延長されます。(所得税についても同様です)


他にもいくつか改正がありましたが、以上がお客様との会話でよく出てきます。

参考にしてください。


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平成22年度税制改正について-1/2

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今回は 「平成22年度税制改正」 の中から、

中小企業に関係のある改正で

お客様からよくある質問の内、

二点について抜粋させていただきます。


一点目、

1.中小法人の軽減税率引下げは見送り

民主党は衆院選マニフェストで掲げていましたが、

実際の減税は平成23年度以降に先送りにされています。


※ なお、昨年の平成21年度の改正で 中小法人等の

平成21年4月1日〜平成22年3月31日までの間に終了する

各事業年度のうち、年800万円以下の金額に対する

法人税率は 18%に引き下げられています。


--------- 次回へ ---------

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