
7月になりました。
半年が過ぎ 税務カレンダーでは
納期の特例を受けておられる会社、事業主の皆さまにおいては
支払い給与・報酬等で預かった源泉税の納付(7月10日)の時期です。
今年は、土曜日なので、7月12日㈪ ですね。
6月の給与計算ができ上がれば
1月〜6月までの給与や賞与、税理士等の
報酬分の支払い総額と源泉税を集計しましょう。
先月、源泉税を脱税し逮捕されたニュースがありました。
キャバクラ経営会社ですが、
ホステスの給与から源泉徴収した所得税 約1年半分、
合計約1億6100万円に加え、売り上げの除外も有ったりで
過去3年間で、約1億2100万円を脱税したということで、
その会社の社長が 東京地検特捜部に逮捕されました。
そのお金は事業資金にまわしていたとか・・ですが、
源泉税は 「預かり金」 という認識が欠けていたのでしょうか。

さて、当事務所では
お客様の 源泉税の納付書作成の準備を はじめています。
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早いもので6月に入り、梅雨の季節になりましたね。
特に今年は気温の寒暖差が激しく、
毎日天気予報とにらめっこをし服装も何を着ようか、
体調管理にも一苦労です。
さて私ども事務所は 法人の決算で一番多い 3月決算も先月で無事終わり、
ホッとしたところなのですが、 私は体調を崩してしまいました。
お客様も私の周りも 風邪など体調を崩している方も多いようです。
この寒暖差も体調不良の原因になっていると思いますが、
日頃の予防も大切ですね。

また、今月は首相が新しくなり、子ども手当の支給も始まりました。
今年は新しいことが始まる 6月でもありますね。
税制面でも改正があるので 勉強し、決算や月次の作業に 対応していきます。
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ここ最近の税務調査ですが、
調査の日程が短くなってきています。
従前は、たっぷり2日プラスアルファでしたが、
今年に入って すべての調査が1.5日です。
つまり、事前準備の徹底が なされてきています。
取引先の調査による 反面の確認も増えてきています。
国税庁において全税務署をオンラインで結んだ
「KSKシステム」(国税総合管理システム)という
データベースを税務調査において役立てています。
昨年度は、消費税の単独調査もありました。
特に 還付申告の場合は、注意してください。
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二点目は、
中小企業の 少額減価償却資産の特例延長 です。
中小企業者等が 30万円未満の少額減価償却資産を取得 した場合、
その減価償却資産の年間300万円を限度として
全額損金算入できる 特例が
平成24年3月31日(平成24年3月決算)まで
2年間延長されます。(所得税についても同様です)
他にもいくつか改正がありましたが、以上がお客様との会話でよく出てきます。
参考にしてください。
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今回は 「平成22年度税制改正」 の中から、
中小企業に関係のある改正で
お客様からよくある質問の内、
二点について抜粋させていただきます。
一点目、
1.中小法人の軽減税率引下げは見送り
民主党は衆院選マニフェストで掲げていましたが、
実際の減税は平成23年度以降に先送りにされています。
※ なお、昨年の平成21年度の改正で 中小法人等の
平成21年4月1日〜平成22年3月31日までの間に終了する
各事業年度のうち、年800万円以下の金額に対する
法人税率は 18%に引き下げられています。
--------- 次回へ ---------
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